役員賞与の費用計上義務付け

企業会計基準委員会は、役員賞与を費用計上するよう義務付ける
新たな会計基準を決めた。
来年施行される新会社法では、役員報酬と役員賞与の双方を
「職務執行の対価として会社が支払うもの」として、
同一の扱いをしている。
2007年3月期決算から新基準が適用される。
現行の基準は、役員報酬は費用処理、役員賞与は利益処分
となっているが、法改正に合わせて処理を一本化する。
税務上の取扱いは、役員賞与の損金算入は認められていない。
商法改正、新会計基準への移行に伴なって、税務上の取扱いが
注目される。

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多田公認会計士事務所
公認会計士・税理士 多田 信広
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