役員賞与の費用計上義務付け

企業会計基準委員会は、役員賞与を費用計上するよう義務付ける
新たな会計基準を決めた。
来年施行される新会社法では、役員報酬と役員賞与の双方を
「職務執行の対価として会社が支払うもの」として、
同一の扱いをしている。
2007年3月期決算から新基準が適用される。
現行の基準は、役員報酬は費用処理、役員賞与は利益処分
となっているが、法改正に合わせて処理を一本化する。
税務上の取扱いは、役員賞与の損金算入は認められていない。
商法改正、新会計基準への移行に伴なって、税務上の取扱いが
注目される。

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SOHO・起業家・LLP支援
多田公認会計士事務所
公認会計士・税理士 多田 信広
tadacpa@mb.infoweb.ne.jp
http://homepage3.nifty.com/tadacpa/

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無申告加算税引き上げへ

平成18年度から無申告加算税が引き上げられる見通しだ。
無申告加算税は、期限後に申告した場合に課せられる罰金のような
ものである。
例えば、税務調査によって、申告すべき所得があったにも関わらず
申告していなかったことが判明した場合などに、本来納付すべき税額に
上乗せされるものである。
現行は、本来納付すべき税額(本税)の15%であるが、20%に引き上げよう
というものである。
税務署から指摘される前に自主的に申告した場合は、
期限後であっても無申告加算税は5%である。
これは据え置かれる見込みである。
ネットビジネスでの儲けを申告していないケースが増えているため、
税務署もネット関連ビジネスの所得把握を重点に置いている。
まじめに申告していれば無駄な税金を納めなくてよいのである。

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定率減税廃止

平成18年1月から定率減税が縮小され、
平成19年1月から廃止される見通しだ。

減税を廃止するということだが、
実感としては増税だろう。

景気回復を背景に増税論議が盛んになっているが、
まず、徹底した歳出削減、行財政改革を行なわなければ
納税者の理解は得られない。

国民にはっきり分かるぐらいの改革を断行したもらいたい。

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TBS

楽天がTBSに経営統合を持ちかけた。
今年に入って、ニッポン放送阪神電鉄など買収話で
賑っているが、そもそも企業は誰のものなのか?

村上氏が「もの言う株主」と言われているが、
何も言わない株主の方がおかしいと思う。
まして、数百億円を投資して何も言わない方が
どうかしていると思う。

敵対的買収とは、現経営者にとって敵対関係にあるのであって、
株主の多くにとって敵対であるとは限らない。
現経営者が保身のために買収防衛策を講じるのであれば、
ある種の背信行為ではないか。

企業は決して株主だけのものだとは思っていない。
債権者や従業員、顧客をはじめとする取引先、さらに納税義務なども
考えると、1つの社会的存在であり、多くの利害関係者が存在する。

したがって、社会貢献を忘れて利益追求することは許されないし、
違法行為などがあってはならないのである。

企業は社会貢献によって利益を生み出し、多くの利害関係者に還元する
存在であることを、株主、経営者、従業員、その他利害関係者が認識することが
重要であると思う。

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中間決算

3月決算会社の中間決算が忙しい時期になった。

にも関わらず、今月事務所を移転する。
いい物件が見つかり、急遽決断したのだが、
忙し過ぎる。

昔と違い、中間決算にも本決算同様の精度が求められてきた。
税効果会計キャッシュフロー計算書、退職給付会計、減損会計などなど。

来年以降、中小企業の会計基準も厳しくなる予定であり、
商法改正も重なって、重要な変革期を迎える。

専門家として役割を認識して、がんばっていきたい。

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阪神優勝

昨日、阪神セリーグ優勝を決めた。
関西は大変な盛り上がりである。

今日仕事で大阪梅田に行ったが、阪神優勝セールの紙袋を持った人の
多いこと。
経済効果の大きさを実感した。

スター選手がメジャーリーグに流出している中、
阪神タイガースのブランド価値は際立っている。
ファンの数ではジャイアンツが一番だろうが、
熱狂的なファンの数では阪神がダントツだろう。

どんな商売でも、コアなファン(お客さん)がいる企業は強い。
阪神商法から学ぶべきことは多いと思う。

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日本版LLP

8月から日本でもLLP(有限責任事業組合)制度が施行された。
これまでも、民法上の組合という制度はあったが、
組合員が無限責任を負うため、あまり利用されなかった。

LLPのメリットは、有限責任(出資額を限度として責任を負うこと)
である。
また、組合は法人ではないため、組合には課税されない。
その他、出資割合と異なる利益分配割合を定めることができるなど
これまでにない特徴がある。

デメリットとしては、会計処理が複雑なことである。
会計・税務の専門家でもLLPに精通していなければ
分からないことが多いだろう。

いずれにしても、専門分野や技術を活かして、複数の人や会社が
共同で起業する場合などに有効活用できる制度である。

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